計量法 附 則
第三条(計量単位)
附則別表第一の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成七年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の改正後の計量法(以下「新法」という。)第八条第一項の法定計量単位(以下単に「法定計量単位」という。)とみなす。
2 附則別表第二の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成九年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
3 附則別表第三の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成十一年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
4 前三項に規定する計量単位の定義は、政令で定める。
第四条(同前:計量単位)
前条第一項から第三項までに規定する計量単位については、これらの規定で定める期日後においても、政令でなお法定計量単位とみなすことができる。
2 前項の場合においては、その政令で当該計量単位を法定計量単位とみなす期限並びにこれを用いることができる取引又は証明の範囲及びこれを用いる方法を定めなければならない。
第五条(ヤードポンド法による計量単位)
ヤードポンド法による計量単位及びその定義は、政令で定める。
2 前項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位は、次に掲げる取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、計量単位とみなす。
- 一
- 航空機の運航に関する取引又は証明その他の航空に関する取引又は証明であって政令で定めるもの
- 二
- その物象の状態の量が前項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位により表記されて輸入された商品であって政令で定めるものに係る取引又は証明
第六条(仏馬力)
仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明その他の政令で定める取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の法定計量単位とみなす。
2 仏馬力の定義は、政令で定める。
第七条(記号)
附則第三条第一項から第三項まで、第五条第一項及び前条第一項に規定する計量単位の記号であって、計量単付の記号による表記において標準となるぺきものは、経済産集省令で定める。
第八条(計量単位の表示等)
附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に付したときは、その表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、当該期日後においても、取引又は証明に用いることができる。
2 次条第一項に規定する計量器については、新法第八条第一項の規定にかかわらず、附則第三条第一項から第三項までに規定する期日後においても、これを使用して新法第二条第三項の政令で定める計量をすることができる。
3 旧施行法第三条、第六条第一項、第九条第一項又は第十条第一項に規定する期日以前に、文書に記載し、又は商品その他の物件に付した旧施行法第四条、第五条、第七条、第八条、第九条第一項又は第十条第一項に規定する計量単位による表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、取引又は証明に用いることができる。
第九条(計量器)
附則第三条第一項から第三項までに規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、その目盛又は表記が、同条第一項から第三項までに規定する期日以前に付されたものについては、新法第九条第一項の規定は、適用しない。
2 附則第五条第一項又は第六条第一項に規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって政令で定めるものについては、当分の間、新法第九条第一項の規定は、適用しない。
(改正):平成11年法律第160号(中央省庁等改革関係法施行令)
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。 |