対象条令 |
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)五百七十四条 施行:平成十三年一月六日
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第十七条 施行:平成十三年一月六日 ・平成18年6月2日法律第50号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第274条 施行:平成20年12月1日(H19政275) 官報1、官報5、官報10 ・平成21年6月19日法律第53号(著作権法の一部を改正する法律案)附則第6条 施行:平成23年6月1日 官報1官報4 ・平成26年6月13日法律第69号(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 第115条 施行:平成28年4月1日 官報1、官報2、官報8 概要: 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴い、関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等に伴う規定の整備を行うとともに、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないこととする規定について、一定の場合を除き廃止することとした。(第一条〜第三四二条関係) 2 この法律は、行政不服審査法の施行の日から施行することとした。 |