商業登記法
(昭和三十八年法律第百二十五号)

(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
第十二条の二  前条第一項に規定する者(以下この条において「印鑑提出者」という。)は、印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。
一  電磁的記録に記録することができる情報が印鑑提出者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等印鑑提出者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるものについて、当該印鑑提出者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項
二  この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間
2  前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。
3  第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、併せて、自己に係る登記事項であつて法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
4  第一項の規定により証明を請求する印鑑提出者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。
5  第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、第一項の登記所を経由してしなければならない。
6  第一項及び前項の指定は、告示してしなければならない。
7  第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該印鑑提出者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
8  何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。
一  第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無
二  第一項第二号の期間の経過の有無
三  前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日
四  前三号に準ずる事項として法務省令で定めるもの
9  第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。
10  前項に規定する証明及び証明の請求については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条 及び第四条 の規定は、適用しない。