投資事業有限責任組合契約に関する法律

(平成10年6月3日法律第90号)
第三条 (投資事業有限責任組合契約)
 投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。
一  株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに有限会社又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
二  株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 に規定する新株予約権をいう。以下この項において同じ。)又は有限会社若しくは企業組合の持分の取得及び保有
三  証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 に規定する有価証券(株式及び新株予約権を除き、同項第一号 から第十号 までに掲げる有価証券(株式及び新株予約権を除く。)に表示されるべき権利であって同条第二項 の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有
四  事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
五  事業者に対する金銭の新たな貸付け
六  事業者を相手方とする匿名組合契約(商法第五百三十五条 の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有
七  事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
八  前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業
九  投資事業有限責任組合若しくは民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資
十  前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
十一  外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
十二  組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用
 組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一  組合の事業
二  組合の名称
三  組合の事務所の所在地
四  組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別
五  出資一口の金額
六  組合契約の効力が発生する年月日
七  組合の存続期間
 組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在地又は無限責任組合員の住所にあててすれば足りる。