登録免許税法(昭和42年6月12日法律第35号)

第五条(非課税登記等)
 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあっては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
商法(明治三十二年法律第四十八号)第二編第四章第七節(会社の整理)又は第九節第二款(特別清算)の規定による株式会社の整理又は特別清算に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項(定義)に規定する土地改良事業又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記(政令で定めるものを除く。)

(以下、略)