対象条令 |
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)九百五十九条 施行:平成十三年一月六日
官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)附則第六条 施行:平成十三年一月六日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧 ・平成23年6月8日法律第63号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成24年4月1日 第5条 改正内容 官報1、 官報8、 官報9、 官報b、 官報c、 官報g ・平成26年5月14日法律第36号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成27年4月1日 官報1、官報10、官報13 概要: 1 救済措置の拡充等 2 特許異議の申立て制度の創設等 3 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定を適切に実施するための規定の整備 4 商標法の保護対象の拡充等 5 地域団体商標の登録主体の拡充 6 特許協力条約に基づく国際出願に係る特許庁への手数料の納付手続の見直し 特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料のうち他国の特許庁等に対する手数料について、特許庁に対する手数料と一括で納付するたの規定の整備を行うこととした。(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条関係) 7 弁理士の使命の明確化及び業務の拡充等 ・平成27年7月10日法律第55号(特許法等の一部を改正する法律) 第5条 施行:平成28年4月1日 官報1、官報5、官報6 概要: 五 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正関係 特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、明細書及び請求の範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数料の上限額を定める。(第八条、第一二条及び第一八条関係) |