特許法等の一部を改正する法律(平成11年5月14日法律第41号)


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特許庁総務部総務課 制度改正審議室
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 平成10年12月14日、工業所有権審議会において「特許法等の改正に関する答申」が取りまとめられました。この答申に基づき、平成11年2月5日「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されるとともに、同日国会に提出されました。ついては、次のとおり関連資料を掲載いたします。
 なお、この法律は平成11年5月7日に国会で成立し、5月14日に法律第41号として公布されております。
  ・ 特許法等の一部を改正する法律(報道発表)

  ・ 特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律41号)の概要及び施行期日

  ・ 法律の要綱(PDF形式 8KB)

  ・ 新旧条文対照表(PDF形式 169KB)

  ・ 特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律四十一号)附則

 


特許法等の一部を改正する法律案について(報道発表)
平成11年2月
通商産業省
I.法律改正の目的
 本格的な大競争時代を迎え、我が国経済・産業の活性化を図るには、国富の源泉たる知的財産の法的保護の強化・迅速化を通じて、その経済的価値を国際水準に高める制度を構築し、創造的技術開発の促進、新規産業創出の支援を図っていく必要がある。
 こうした観点から特許制度につき、「広く強く早い保護」の実現を図るとともに、商標の国際的保護を図るため、商標の国際登録制度(マドリッド協定議定書)に加入することとし、所要の関係規定の整備を行う。
 
II.法律案の概要
特許出願フロー
(2)長期の審査請求期間の弊害
@ 第三者から見て長期にわたり権利の帰趨が未確定の出願が大量に存在
→企業の新規ビジネスの立ち上げに障害。
A 欧米の審査結果を中心に特許の国際相場が確立(日本特許の空洞化)。
(3)我が国の審査請求期間(現行7年)を3年に短縮し、特許権取得の早期化を図る。


2.権利侵害に対する救済措置の拡充等

(参考1)欧米企業との特許訴訟の件数
日本企業と欧米企業との特許訴訟のうち、日本の裁判所で争われるのは、1割未満。
(参考1)欧米企業との特許訴訟の件数
注:日本企業と欧米企業との特許訴訟のうち過去5年間の件数(164件)を対称

(参考2)主要な知的財産権関連訴訟の平均賠償金額
米 国 9,200万ドル (1990-92年)
日 本 46百万円 (1990-94年。訴訟費用を含まない額。)
出典: 米国: 野村総研「日本企業の知的財産権対策の現状と展望」
日本: 知財研「知的財産権侵害に係る民事的救済の適正化に関する調査研究」
  

(1)侵害行為の立証の容易化(文書提出命令の拡充等)
 相手方の行為の立証に必要な書類の提出命令等の規定を創設する。
(1)


侵害行為の立証の容易化

(2)損害の立証の容易化(計算鑑定人制度の導入)
 膨大な経理会計に関する専門的書類の解読のため、計算鑑定人制度を設け、当事者に計算鑑定人に対する協力義務を課する。
(2)損害の立証の容易化

(3)損害額の立証の容易化
 確信を得るに足る立証のされた事実だけでなく、裁判官の判断により相当程度の蓋然性がある事実まで考慮して、「実質的な」規模の損害賠償の実現を図る。
(3)損害額の立証の容易化

(4)行政的対応の強化(判定制度の強化等)
 工業所有権紛争の早期解決及び訴訟解決手段の充実・強化を図るべく、特許発明の技術的範囲を特許庁が判断する判定制度について証拠調べ等の規定の整備を行う。
(4)行政的対応の強化(判定制度の強化等)

(5)刑事罰の強化
 詐欺行為罪及び虚偽表示罪について、法人重課を導入。
(5)刑事罰の強化

(6)特許期間の延長登録制度の拡充
 特許の権利期間は出願から20年とされているが、薬事法等の法律の規定による処分を受ける必要があるため、特許発明の実施ができなかった場合には、5年を限度として特許期間を延長できる。
 この場合に必要とされる条件を次のとおり改正する。
(現  行) (改 正 後)
特許発明を実施できなかっ
た期間が2年以上
本条件を撤廃
延長登録出願は存続期間満
了前6月以降は認めない。
本条件を撤廃

3.特許料金の引下げ

(1) 特許料及び審査請求料を引下げる(標準的ケースで8%の値下げ)。
(2) 個人のみを対象としている現行の特許料及び審査請求料の納付を軽減
又は猶予する特例措置の対象に資力に乏しい中小法人を加える。

4.商標制度の改正
 企業の国際展開に不可欠な商標権の簡易・迅速かつ安価な取得を可能とす るため、マドリッド協定議定書へ加入することとし、そのために必要な商標 制度の改正を行う。
(注)マドリッド協定議定書の加入国は英、仏、独、中国等35か国(99年1月現在)。
商標制度の改正
 

 
特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)
 
平 成11年11月
工業所有権制度改正審議室
1. 改正の趣旨
   技術開発の迅速かつ十分な保護の要請に的確に対処するとともに、工業所有権制度の国際的調和を図るため、審査請求期間の短縮等による権利取得の早期化、権利侵害に対する救済措置の拡充、マドリッド協定議定書を実施するための国際商標登録出願に係る手続の整備、特許料の引下げ等を行う。
 
2.改正の内容
   平成11年5月14日(金)に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(法律第41号)の(1)概要及び(2)施行時期は以下のとおり。
 
 

1.出願審査の請求期間の短縮(特許法第48条の3等)

 (1) 出願審査の請求をすることができる期間について、特許出願から7年を3年に短縮する。
 (2)平成13年10月1日。
 

2.特許出願人の請求による早期出願公開の導入(特許法第64条等)

 (1)特許出願から1年6月を経過する前であつても、特許出願人の請求があったときは出願公開をすることとする。
 (2)平成12年1月1日。
 

3.特許権の存続期間の延長登録出願の条件の見直し(特許法第67条等)

 (1)特許権の存続期間の延長登録出願の条件について、安全性の確保等のための法律の規定による処分を受けることが必要であるために実施できなかった期間の条件(2年以上)の撤廃等を行う。
 (2)平成12年1月1日。
 

4.判定等の手続の整備(特許法第71条等)

 (1) @ 特許発明の技術的範囲等に関する判定について、証拠調べ等の手続を整備する。
A 特許発明の技術的範囲等についての鑑定の嘱託があった場合には、三人の審判官により行う。
 (2)平成12年1月1日。
 

5.特許権等の侵害に係る訴訟における救済措置の整備(特許法第105条の3等)

 (1) @ 侵害の行為を立証するための書類の提出命令等に関して手続を整備する。
A 当事者は、損害の計算をするための鑑定を行う鑑定人に対して、必要な事項を説明しなければならないこととする。
B 損害額の立証がその立証をするために必要な事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、相当な損害額を認定できることとする。
 (2)平成12年1月1日。
 

6.特許料等の引下げ(特許法第107条等)

 (1) @ 特許料及び審査請求料等のうち一請求項につき加算される額を引き下げる。
A 特許料及び審査請求料の納付を猶予し、又は減免する特例措置の対象に資力に乏しい法人を加える。
 (2) @ 公布の日から1月以内で政令で定める日(平成11年5月26日政令第159号により平成11年6月1日)。
A 平成12年1月1日。
 

7.詐欺行為罪及び虚偽表示罪の罰則の見直し(特許法第201条等)

 (1)特許等に係る詐欺の行為及び虚偽表示についての法人の罰金刑の額の上限を一億円等とする。
 (2)平成12年1月1日。
 

8.設定登録前の商標に基づく金銭的請求権(商標法第13条の2

 (1)設定登録前の商標について、出願人が警告をしたときは、その商標を使用した者に対し、使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭的請求権を当該商標権の設定登録後に行使することができることとする。
 (2)平成12年1月1日。
 

9.標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施(商標法第68条の2等)

 (1) @ 我が国の商標登録出願等に基づく国際登録出願に係る手続を整備する。
A 国際登録に基づき我が国における保護を求める国際商標登録出願に係る手続を整備する。
B 特許庁長官を通じて国際登録出願をする場合等の手数料を定める。
 (2)マドリッド協定議定書が我が国について効力を生ずる日。
 

10.特許等の要件の見直し(特許法第29条等)

 (1)特許出願前に外国において公然知られた発明及び電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明についても特許を受けることができないこととし、並びに電気通信回線を通じて発表した発明について出願した場合及び発表した発明と同一でない発明を出願した場合についても例外的に特許を受けることができることとする。
 (2)平成12年1月1日。
 

11.特許出願等の分割又は変更に係る書面又は書類の提出の省略(特許法第44条等)

 (1)特許出願等の分割又は変更をする場合には、もとの出願について提出された書面又は書類であつて新規性の喪失の例外の適用、国内優先権若しくはパリ優先権の主張に伴い提出しなければならないものの提出を省略することができることとする。
 (2)平成12年1月1日。
 

12.訂正請求の見直し(特許法第120条の4等)

 (1)特許異議の申立て等における明細書又は図面の訂正について、訂正後にも独立して特許を受けることができるかどうかを判断することなく認めることとする。
 (2)平成12年1月1日。
 

13.審判書記官の創設(特許法第144条の2等)

 (1)口頭審理による審判に関する調書の作成等を審判書記官が行うこととする。
 (2)平成12年1月1日。
 

14.訴訟と審判の関係の整備(特許法第168条等)

 (1)裁判所又は特許庁長官は、権利の侵害に関する訴えの提起又は審判の請求の有無を通知するものとする。
 (2)公布の日から1月以内で政令で定める日(平成11年5月26日政令第159号により平成11年6月1日)。
 

15.商標登録出願の出願公開の導入(商標法第12条の2

 (1)商標登録出願について出願公開をする。
 (2)平成12年1月1日。
 

16.商標登録出願の区分の数を減ずる補正の時期の拡大(商標法第68条の2/第68条の40

 (1)登録料の納付の時にも、商標登録出願の区分に係る数を減ずる補正をすることができることとする。
 (2)平成12年1月1日。
マドリッド協定議定書が我が国について効力を生ずる日以後、第68条の2は、 第68条の40となる。
 

17.電子情報処理組織を使用した処分等の見直し(特例法第4条等)

 (1)判定又は判定若しくは異議申立若しくは審判に関する記録並びに国際登録に係る商標原簿の閲覧を電子情報処理組織を使用して行うことができることとする。
 (2)平成12年1月1日。ただし、電子情報処理組織を使用して行う国際登録に係る商標原簿の閲覧に関する規定は平成13年1月1日。
 

18.その他

 実用新案法、意匠法、商標法について、特許法の改正に準ずる所要の改正を行う他、関係規定の整備を行うこと。



   特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)
   附 則(抄)
       (施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法第四十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
   第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日
   第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項第二号の改正規定 平成十三年一月一日
   第一条中特許法第四十六条第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定及び同法第四十八条の三第一項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定 平成十三年十月一日

 (特許法の改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
   この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十四条第四項(新特許法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
   前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、新特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
   前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、新特許法第四十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
   この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
   特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが二年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前三月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。
   この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
   新特許法第四章第二節(新特許法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
   新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
  10  前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  11  この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  12  この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。
  13  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第百二十三条第一項の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正については、新特許法第百二十条の四第三項(新特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び新特許法第百三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  14  国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第百八十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「国際公開があつた後」とあるのは「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。

 (実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に係る考案の新規性の要件については、その実用新案登録出願について設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
   この法律の施行後にされた実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十条第八項及び第九項の規定を適用する。
   この法律の施行前に求められた登録実用新案の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
   新実用新案法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
   新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
   附則第一条第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
   この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての無効の理由については、なお従前の例による。

 (意匠法の改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願に係る意匠の新規性の要件については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
   この法律の施行後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十条の二第三項の規定を適用する。
   この法律の施行前に求められた登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲についての判定については、なお従前の例による。
   新意匠法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第三条の規定による改正前の意匠法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
   新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
   この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録についての無効の理由については、なお従前の例による。

 (第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)
第五条  この法律の施行後にされた商標登録出願であって商標法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十条第三項の規定を適用する。
   新商標法第十二条の二及び第十三条の二の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願から適用する。
   この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の例による。
   第一項から前項までの規定は、防護標章登録出願及び防護標章登録に基づく権利に準用する。
   新商標法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第四条の規定による改正前の商標法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
   新商標法第三十九条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
   新商標法第六十八条の二第二項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。

 (第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)
第六条  附則第一条第二号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査定又は審決については、第五条の規定による改正後の商標法第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (昭和六十年旧特許法の一部改正)
第七条  (略)新旧対照表を参照

 (昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(昭和六十年旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (昭和六十二年改正法の一部改正)
第九条  (略)新旧対照表を参照

 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
   附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (平成五年旧実用新案法の一部改正)
第十一条  (略)新旧対照表を参照

 (平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(平成五年旧実用新案法第三十四条において準用する平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (平成五年旧特例法の一部改正)
第十三条  (略)新旧対照表を参照

 (平成五年改正法の一部改正)
第十四条  (略)新旧対照表を参照

 (平成六年改正法の一部改正)
第十五条  (略)新旧対照表を参照

 (弁理士法の一部改正)
第十六条  (略)新旧対照表を参照

 (登録免許税法の一部改正)
第十七条  (略)新旧対照表を参照

 (罰則の適用に関する経過措置)
第十八条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

 (政令への委任)
第十九条  附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

[更新日 2000.9.13]