商標法施行令の一部を改正する政令案について |
平成13年7月 経 済 産 業 省 特 許 庁 |
1. | 改正の背景 | ||||||||
商標の登録のために指定する商品及びサービスについて、締約国が 各国共通の国際分類を採用することを目的として締結されたニース協定において、国際分類の改訂が採択された。 その改訂は2002年1月1日から発効する予定となっているが、ニース協定は、加盟国に対し国際分類の採用を義務付けていることから、これを国内履行するために、我が国において商品及び役務の区分を定める商標法施行令別表第一の一部を改正する必要がある。 |
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2. | 政令改正の概要 | ||||||||
今回、国際分類の改訂に伴って商標法施行令別表第一の改正を行うべき点は、次の2点である。 @ 肥大化した現行国際分類の第42類(「その他の雑役務」)を4つの新分類(第42類〜第45類)に分割する。 A 第9類に含まれる「電気式の機械器具」が「電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用等の機械器具」である旨を明確化する。 |
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3. | 今後のスケジュール(予定) | ||||||||
新旧対照表(PDF形式 4KB) |
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