1.改正の背景
特許法等の一部を改正する法律(平成十四年四月十七日公布法律第二十四号)の施行に伴い、特許法施行令及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)施行令の規定を整備するものである。
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2.改正の概要
(1)特許法施行令の一部改正
・PCT出願の国内移行期間の見直し(特許法等の一部を改正する法律第一条特許法第184条の4関係)に伴い、決定により特許出願とみなされる特許出願(特許法第184条の20)に準用する特許法の規定の読み替えについて所要の改正を行う。
(2)特例法施行令の一部改正
・先行技術文献情報の開示制度の導入(特許法等の一部を改正する法律第一条特許法第36条、第48条の7関係)に伴い、新特許法第48条の7の通知及び当該通知に対する意見書の提出を、それぞれ電子情報処理組織を使用して行うことができる特定通知・特定手続に追加するもの。
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3.スケジュール
閣 議 平成14年6月14日
公 布 平成14年6月19日
施 行 平成14年9月 1日
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