1.
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改正の背景
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弁理士法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十五号)の施行に伴い、特定侵害訴訟代理業務試験を行う審議会を工業所有権審議会と定めること、同審議会に試験問題の作成及び採点を行う試験委員を置くことを可能とすること、同試験の受験手数料の額を定めることがそれぞれ必要であるため、それらを定める政令を制定するものである。
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2.
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政令改正の概要
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(1)
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工業所有権審議会令 工業所有権審議会に、特定侵害訴訟代理業務試験の問題の作成及び採点を行う試験委員を置くことを可能とする。
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(2)
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弁理士法施行令の一部を改正する政令
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特定侵害訴訟代理業務試験の実施を行う審議会として工業所有権審議会を定める。
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特定侵害訴訟代理業務試験の受験手数料の額を7,200円とする。
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