工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(経済産業省令第101号)
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<この記事に関する問い合わせ先>
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特許庁総務部総務課制度改正審議室 電話: 03-3581-1101 内線2118 FAX: 03-3501-0624
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平成15年9月 特許庁
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1.
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改正の概要
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第66条において、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律が改正され、特定手続等の指定、電子手続に関する詳細を政令への委任から経済産業省令への委任とする等の改正が行われた。 この法改正に伴い、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等について必要な整備を行う。
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2.
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施行期日等
公布日 平成15年 9月10日 施行日 平成15年10月 1日
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