特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(経済産業省令第153号)
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<この記事に関する問い合わせ先>
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特許庁総務部総務課制度改正審議室 電話: 03-3581-1101 内線2118 FAX: 03-3501-0624 E-mail:PA0A00@jpo.go.jp
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平成15年12月 特許庁
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1.
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改正の概要
特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)により、PCT規則改正を受けた国際出願手続の簡素化が行われたことに伴い、関係省令について規定の整備を行う。
また、商標法等の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)により導入されたサービスマーク登録制度に関して、重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について、オンラインによる手続を受け入れるため工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等について必要な整備を行う。
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2.
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施行期日等
公布日 平成15年12月11日 施行日 平成16年 1月 1日
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