商標法の一部を改正する法律(平成17年6月15日法律第56号)

<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁総務部総務課制度改正審議室
電話: 03-3581-1101 内線2118



平成17年6月15日
特 許 庁



 平成17年3月15日に閣議決定された、「商標法の一部を改正する法律案」は平成17年6月8日に可決・成立し、6月15日に法律第56号として公布されております。
 この法律は、平成18年4月1日から施行されます。

 また、法律の成立に伴い、説明会を実施いたしますので、「平成17年度商標法・不正競争防止法改正説明会の開催について」もご覧下さい。
法律案の作成に関連する審議会報告書についても併せてご参照下さい。
 ○商標制度小委員会報告書
 「地域ブランド保護のための商標法の在り方について」
 

【掲載資料】
  商標法の一部を改正する法律の概要 < PDF 13KB >
法律要綱 < PDF 13KB >
法律・理由 < PDF 26KB >
新旧対照表 < PDF 39KB >
参照条文 < PDF 45KB >



[更新日 2005.6.15]