平成17年1月 経済産業省 特許庁 |
1.改正の背景 |
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本政令案は、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第79号。以下「迅速化法」という。)において措置された事項のうち、平成17年4月1日に施行される特定登録調査機関制度の導入、実用新案制度の見直しについての関係政令の規定を整備するものである。 また、「裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号。以下「裁判所法等改正法」という。)において平成5年改正前の旧実用新案法(昭和34年法律第123号)の改正が行われたため、所要の規定の整備を行うものである。
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2.改正の概要 |
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(1) |
迅速化法の施行に伴い、政令において措置すべき事項 |
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迅速化法により新設される特定登録調査機関制度について、特定登録調査機関の登録の有効期間及び特定登録調査機関が交付する調査報告を提示してなされた特許出願の出願審査の請求の手数料の軽減額を定める。また、実用新案法の改正に伴い、実用新案の補正可能期間を1月に短縮する等の所要の規定の整備を行う。 |
(2) |
裁判所法等改正法の施行に伴い、政令において措置すべき事項 |
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平成5年旧実用新案法についての所要の読み替えを定めた特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)について、読み替え規定の整備を行う。 | |
3.今後の予定 |
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事務次官等会議 |
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平成17年 1月14日 |
閣 議 |
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平成17年 1月17日 |
公 布 |
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平成17年 1月20日 |
施 行 |
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平成17年 4月 1日 | |
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