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平成18年12月 | |
1. | 改正の概要 |
特許協力条約に基づく国際出願について、インターネット回線を利用した電子手続を可能とするため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)の一部改正を行う。 | |
2. | 施行期日 |
平成19年1月4日から施行する。 | |
3. | その他 |
省令改正とあわせ、電子計算機の技術的基準を定める告示(平成16年特許庁告示第1号)及び電子証明書を定める告示(平成17年特許庁告示第4号)の改正を行うとともに、新たに、特例法施行規則第10条の2第2項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合を定める告示(平成18年特許庁告示第9号)を制定する。 | |
【掲載資料】
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[更新日 2006.12.26] |