商品及び役務の区分の改正に伴う商標登録出願に際しての注意について |
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平成18年12月 商標課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 商品及び役務の区分の改正に伴う商標登録出願に際しての注意事項 ニース協定に係る国際分類が第9版に改訂されたことに伴い、商品及び役務の区分に関する商標法施行令別表の一部改正(平成18年政令第342号)及び商標法施行規則別表の一部改正(平成18年経済産業省令第95号)が行われたところ、平成19年1月1日より改正後の商品及び役務の区分が施行されます。 なお、意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)の改正によって導入された小売等役務に関しましては、平成19年4月1日の施行となりますので、平成19年3月31日までは出願することができません。 このため、商標登録出願や書換登録申請にあたっては、次の点にご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. | 平成19年1月1日に施行される商品及び役務の区分の改正の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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改正の詳細につきましては、以下の「商標法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照表」及び「類似商品・役務審査基準(国際分類第9版対応)」を参考にして下さい。 商標法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照表<PDF 287KB> 類似商品・役務審査基準(国際分類第9版対応) |