商品及び役務の区分の改正に伴う商標登録出願に際しての注意について

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平成18年12月
商標課

1. 商品及び役務の区分の改正に伴う商標登録出願に際しての注意事項
 ニース協定に係る国際分類が第9版に改訂されたことに伴い、商品及び役務の区分に関する商標法施行令別表の一部改正(平成18年政令第342号)及び商標法施行規則別表の一部改正(平成18年経済産業省令第95号)が行われたところ、平成19年1月1日より改正後の商品及び役務の区分が施行されます。
 なお、意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)の改正によって導入された小売等役務に関しましては、平成19年4月1日の施行となりますので、平成19年3月31日までは出願することができません。
 このため、商標登録出願や書換登録申請にあたっては、次の点にご注意下さい。

(1) 商標登録出願について
平成18年12月31日までに出願されたものについては、改正前の区分(国際分類第8版対応)が適用され、平成19年1月1日以降に出願されたものについては、改正後の区分(国際分類第9版対応)が適用されます。
防護標章登録出願についても同様です。
(2) 書換登録申請について
平成18年12月31日までに書換登録申請を行う場合には改正前の区分(国際分類第8版対応)に従って申請をする必要があり、平成19年1月1日以降に書換登録申請を行う場合には改正後の区分(国際分類第9版対応)に従って申請をする必要があります。

2. 平成19年1月1日に施行される商品及び役務の区分の改正の概要

(1) 従来は第14類に分類されてきた「貴金属製商品」について、改正後は、主として宝飾・装飾用の貴金属製商品が第14類の商品として取り扱われ、それ以外の貴金属製商品は、用途又は機能に応じて分類されることになりました。
(例)
くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) → 第8類
貴金属製食器類 → 第21類
貴金属製針箱 → 第26類
貴金属製喫煙用具 → 第34類
(2) 第42類に分類されていた以下の法律事務及びその関連役務の区分が第45類に変更になりました。 「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」「訴訟事件その他に関する法律事務」「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」「登記又は供託に関する手続の代理」「社会保険に関する手続の代理」
(3) その他、以下のような商品・役務の区分が変更になりました。
(例)
第2類 「壁紙剥離剤」「塗装用パテ」 → 第1類
第6類 「金属製あぶみ」「蹄鉄」 → 第18類
第9類 「スロットマシン」 → 第28類
第16類 「青写真複写機」 → 第9類

「観賞魚用水槽及びその附属品」 → 第21類
第28類 「ウインドサーフィン用のセイル」 → 第22類
第37類 「家庭用ルームクーラーの貸与」「暖冷房装置の貸与」 → 第40類

改正の詳細につきましては、以下の「商標法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照表」及び「類似商品・役務審査基準(国際分類第9版対応)」を参考にして下さい。

商標法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照表<PDF 287KB>
類似商品・役務審査基準(国際分類第9版対応)