弁理士法の一部を改正する法律(平成19年6月20日法律第91号)
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特許庁総務部秘書課弁理士室
電話:
03−3581−1101
(内線 2111)
平成19年6月20日
特 許 庁
平成19年3月9日に閣議決定された、「弁理士法の一部を改正する法律案」は平成19年6月12日に可決・成立し、6月20日に法律第91号として公布されております。
【掲載資料】
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弁理士法の一部を改正する法律の概要
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法律要綱
<PDF 18KB>
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法律・理由
<PDF 45KB>
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新旧対照表
<PDF 74KB>
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参照条文
<PDF 214KB>
この法律の施行日は以下のとおりです(附則第1条)。
平成20年1月1日
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弁理士試験の免除の拡大(第11条等)
平成20年4月1日
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弁理士の業務の拡充(第2条第4項等)
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定期的研修受講の義務化(第31条の2)
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非弁理士に対する名義貸しの禁止(第31条の3)
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懲戒制度の見直し(第32条)
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特許業務法人制度の見直し(第47条の2等)
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弁理士情報の公表(第77条の2)
平成20年10月1日
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実務修習制度の導入(第16条の2等)
[更新日 2007.6.20]