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平成19年3月 | |||||||||
1. | 改正の概要 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、及びその他関係法令の規定に基づき、関係省令の整備等を行うとともに所要の経過措置を定める。 | ||||||||
2. | 施行期日 改正法の施行日(平成19年4月1日)から施行する。ただし、パリ条約による優先権証明書についての改正規定は、平成19年7月1日から施行する。 | ||||||||
3. | その他 省令改正とあわせ、電子証明書を定める告示(平成17年特許庁告示第4号)の規定を整備する。 | ||||||||
【掲載資料】 | |||||||||
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新様式 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 | |||||||||
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・ | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第一号ロに規定する電子証明書を定める件の一部を改正する件(平成19年特許庁告示第2号)による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第一号ハに規定する電子証明書を定める件(平成17年特許庁告示第4号)<PDF 13KB> |
[更新日 2007.3.26] |