特許登録令施行規則等の一部を改正する省令
(平成22年7月1日経済産業省令第41号)
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平成22年7月1日
特 許 庁
1.改正の概要
特許登録原簿等に記録された登録の前後は、申請書の受付の年月日によること等を明確にするため、特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)等について、所要の改正を行う。
2.施行期日
公布の日(平成22年7月1日)から施行する。
ただし、登録の前後に係る規定については、所要の経過措置を設ける。
【掲載資料】
特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(平成22年7月1日経済産業省令第41号)
・省令改正の概要
・省令
・新旧対照表(本則)
・新旧対照表(様式)
<この記事に関するお問い合わせ先>
特許庁総務部総務課制度改正審議室
電話:03-3581-1101 内線2118
FAX:03-3501-0624
[更新日 2010.7.1]