商標法施行規則の一部改正及び類似商品・役務審査基準の改正に伴う商標登録出願に際しての注意について

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                          平成23年12月
                             商標課

1.商標法施行規則の一部改正等に伴う商標登録出願に際しての注意事項

 ニース協定に係る国際分類の第9版が改訂されることに伴い商標法施行規則別表の一部改正(平成23年経済産業省令第66号)が行われたところ、平成24年1月1日より改正後の商品及び役務の区分が施行されます。

 商標登録出願にあたっては、平成24年1月1日以降に出願されたものについては、改正後の区分(国際分類第10版)が適用されることとなりますが、平成23年12月31日までに出願されたものについては改正前の区分(国際分類第9版)の適用となります。

 防護標章登録出願についても同様です。

2.商品及び役務の類否関係の見直しについての注意事項

 「商標制度の在り方について」(平成18年2月産業構造審議会知的財産政策部会報告書)等において現行の類似商品・役務審査基準(以下「類似基準」)について、経済の実態や取引の実情に合致したものに変更すべきとの要請等を受け、一部の商品又は役務の類否関係を見直したことに伴い、見直しを行った商品及び役務につきましては類似群コード(互いに類似すると推定される商品・役務をグルーピングしたもの。)の変更(新類似群の採用・類似群の付け替え)を行うことととなりました。

 類似群コードの変更は類似基準(国際分類第10版対応)から適用されます。

 なお、現在出願中の案件や登録された案件につきましても、見直しを行った商品及び役務については全て、類似群コードの変更を反映させております。

  【見直し類似群の一覧表】
   (1)新類似群コードと該当する商品・役務の一覧表
   (2)類似群コードの付け替え対照表(新旧の関係)

  *公報及び特許電子図書館(IPDL)に掲載される類似群コードについて

  見直しされた類似群コードが公報に反映されるのは、商標公報及び商標書換登録公報については、平成24年1月31日(火曜日)発行の平成24年(2012年)−第4号から、国際商標公報については、平成24年1月26日(木曜日)発行の平成24年(2012年)−第4号からとなります。

  なお、IPDLで提供しております「商標出願・登録情報」等に掲載される類似群コードの切り替え時期につきましては、IPDLトップページの「トピックス」→「2012/01/16・特許電子図書館(IPDL)商標検索におけるコンコーダンスデータによって付け替えた類似群コードの表示に関するお知らせ」を御覧ください。

3.平成24年1月1日に施行される商品及び役務の区分の改正の概要

 (1)国際分類第9版の改訂

  ア 従来は第9類に分類されてきた「自動販売機」は、改正後は第7類に分類されることになりました。
  イ 材質や用途によって第5類、第16類及び第25類に分類されていた「失禁用おしめ」、「紙製幼児用おしめ」及び「布製幼児用おしめ」は、改正後は用途・材質問わず第5類に分類されることになり、かつ、商品表示も「おむつ」に変更しました。
  ウ 商品の主原料により第29類及び第30類に分類されていた「いわゆる健康食品」は、改正後は主原料を問わず、第5類の商品として取り扱うことになり、商品表示は「サプリメント」としました。
  エ その他、商品及び役務の区分が変更となった商品及び役務(一例)
    第9類「アーク溶接装置」 → 第7類
    第9類「電気式ヘアカーラー」 → 第26類
    第9類「業務用テレビゲーム機」 → 第28類
    第6類「金属製貯金箱」 → 第21類「貯金箱」
    第21類「貯金箱(金属製のものを除く。)」 → 第21類「貯金箱」
    第39類「金庫の貸与」 → 第45類

 (2)以下に掲載した商品又は役務は、国際分類第9版の改正等に鑑み、今般類似商品・役務審査基準の表示から削除しました。
    第5類「乳糖」
    第6類「犬用鎖」
    第9類「ロケット」
    第11類「車両用ボイラー」
    第22類「日覆い」
    第22類「よしず」
    第45類「動力機械器具の貸与」
    第45類「風水力機械器具の貸与」

 改正の詳細につきましては、以下の「商標法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照表 」及び「類似商品・役務審査基準(国際分類第10版対応)」を参考にして下さい。

<この記事に関するお問い合わせ先>
特許庁 審査業務部 商標課商標審査基準室
電話:03-3581-1101 内線2807
FAX:03-3580-5907
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[更新日 2012.1.27]