特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成24年8月31日経済産業省令第65号)
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平成24年8月31日
特許庁
1.改正の概要
特許協力条約に基づく規則20.8(a)及び(b)に規定する経過措置により我が国が現在適用していない規則の規定に国内法令を適合させるため、及び特許協力条約に基づく実施細則に定める国際出願の願書の様式が改正されたことに伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号。以下「国際出願法施行規則」という。)について、所要の改正を行う。
2.公布日及び施行期日
公布日 平成24年8月31日
施行期日 平成24年10月1日。ただし、国際出願法施行規則様式第7及び第7の2に係る改正については、公布の日から施行する。
【掲載資料】
・省令改正の概要
・省令
・新旧対照表(本則)
・新旧対照表(様式)
・国際出願の願書(日本語版)の新様式
・国際出願の願書(英語版)の新様式
<この記事に関するお問い合わせ先>
特許庁総務部総務課制度改正審議室
TEL:03-3581-1101 内線2118
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[更新日 2012.8.31]