特許法 (昭和59年法) | |
第四十五条(出願の変更) | |
特許出願人は、追加の特許出願を独立の特許出願に変更することができる。 | |
2 | 前項の規定による特許出願の変更は、特許出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 |
3 | 特許出願人は、独立の特許出願を追加の特許出願に変更することができる。 |
4 | 前項の規定による特許出願の変更は、特許出願について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、することができない。 |
5 | 第一項又は第三項の規定による特許出願の変更があつたときは、もとの特許出願は、取り下げたものとみなす。 |
6 | 前条[特許出願の分割]第二項の規定[出願日の遡及]は、第一項又は第三項の規定による特許出願の変更の場合に準用する。 |