特許登録令 附 則

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○附 則(昭和三十五年政令第三九号)
 この政令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 特許登録令(大正十年勅令第四百六十一号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
 旧令による特許原簿又は特許信託原簿は、それぞれこの政令による特許登録原簿又は特許信託原簿とみなす。
 
○附 則(昭和三十七年政令第三九一号)
 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
 
○附 則(昭和三十九年政令第三二四号抄)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
 第一条の規定による改正前の特許登録令による特許登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿が第一条の規定による改正後の特許登録令による特許登録原簿に改装されるまでの間は、なお従前の例による。
 前項の規定による改装に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令〔昭和三十九年十月通産省令一〇一号〕で定める。
 
○附 則(昭和四十年政令第二五五号)
 この政令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日〔昭和四十年八月二十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和四十二年政令弟一六二号抄)
 この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十年政令第二七五号)
 この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第一条〔特許登録令の一部改正〕の規定中特許登録令第三十条第一項の改正規定は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
 
○附 則(昭和五十四年政令第二九九号抄)
 (施行期日)
 この政令は、公布の日〔昭和五十四年十二月二十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和六十年政令第二八七号抄)
 (施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
 (経過措置)
 改正法の施行前にした追加の特許出願であつて改正法の施行の際現に特許庁に係属しているもの又は改正法の施行の際現に存する追加の特許権については、この政令による改正前の特許登録令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 
○附 則(昭和六十二年政令第三九一号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
第三条(追加の特許権がある場合の登録等)
 特許庁長官は、特許法第百二十五条の二第一項の審判の確定審決又はその確定審決に対する再審の確定審決があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について登録をしなければならない。
 特許庁長官は、特許法第百二十五条の二第一項の審判の請求又はその審判の確定審決に対する再審に対する再審の請求があった場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について予告登録をしなければならない。
 
○附 則(平成二年政令第二五八号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第十四条から第十七条まで及び附則第九条の規定並びに附則第八条中通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)第百七十五条第十一号の改正規定及び同法第百八十二条の二に二号を加える改正規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年九月十二日)から施行する。
 
○附 則(平成二年政令第二八五号)
 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成五年政令第三三三号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第二条(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 第一項の場合において、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第九条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百十三条の規定による登録異議の申立てに係る登録については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条第一号、第六条第五号実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項又は登録異議の申立てについての確定した決定又は実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは
第一条第二号、第六条第六号確定審決確定した決定又は確定審決
第二条実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項又は登録異議の申立て又は実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは
第三条第三項審決の原本登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本
その審決その決定又は審決
審決の内容決定又は審決の内容
第七条と読み替えると、「請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたとき」とあるのは「申立て又は請求について、登録異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは実用新案登録を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたとき」と読み替える
(本項追加):H7政206、(改正):H11政160、H11政430
第三条(特許登録令の改正に伴う経過措置)
 この政令の施行前に請求された改正法第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の特許登録令第一条第一号、第三条第四号並びに第十六条第二号及び第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。(改正):H7政206
 
○附 則(平成七年政令第二〇六号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)(中略)は、平成八年一月一日から施行する。
第二条(特許登録令の改正に伴う経過措置)
 この政令の施行前にした外国語特許出願(改正法第一条の規定による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって外国語でされたものを含む。)に係る特許についての改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十五第一項の審判及びその確定審決に対する再審に係る登録については、第七条の規定による改正後の特許登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
○附 則(平成八年政令第二七四号抄)
 (施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。(後略)
(罰則の適用に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
○附 則(平成九年政令第三三三号)
 この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成一〇年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成十一年政令第三八五号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成十一年政令第四三〇号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。(後略)
 
○附 則(平成十二年政令第三七号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第215号抄)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第356号)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成16年政令第318号)
第一条(施行期日)
 この政令は、破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
 
○附 則(平成16年政令第419号)
第一条(施行期日)
 この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
 
○附 則(平成17年政令第24号)
第一条(施行期日)
 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
以下 省略
 
○附 則(平成19年政令第207号)(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令)
 この政令は、信託法の施行の日から施行する。(平成19年9月30日)
平成19年政令第207号第19条(特許登録令の一部改正に伴う経過措置)
 施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第二条及び第七条において特許登録令の規定を準用する実用新案に関する登録の手続並びに意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第二条及び第七条において特許登録令の規定を準用する意匠に関する登録の手続を含む。)については、前条の規定による改正後の特許登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
○附 則(平成20年政令第404号)(特許法施行令等の一部を改正する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第二条(経過措置)
 第四条の規定による改正後の特許登録令第四十一条の規定(第五条の規定による改正後の実用新案登録令第七条において準用する場合、第六条の規定による改正後の意匠登録令第七条において準用する場合及び第七条の規定による改正後の商標登録令第十条において準用する場合を含む。)は、この政令の施行の日以後に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にする登録について適用し、この政令の施行の日前に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にした登録については、なお従前の例による。
第三条(登録免許税法施行令の一部改正)
 略
 
○附 則(平成23年政令第370号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第二条(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
 略
第三条(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
 第十一条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、施行日以後に請求される平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、第十一条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、なおその効力を有する。
第四条(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の廃止に伴う経過措置)
 略
 
○経過措置(平成23年政令第370号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
第二十一条(施行日前の特許権についての通常実施権又は仮通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた平成二十三年改正法第一条の規定による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。次項において「旧特許法」という。)第二十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)又は同項第四号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
 施行日前に旧特許法第二十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)又は同項第四号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
 
○附 則(平成24年政令第197号)(非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)
 この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

本則 第24条(特許登録令の一部改正に伴う経過措置))
 この政令の施行前に特許登録令第二十三条第二項の規定による仮登録を命ずる仮処分の申請があつた場合における当該申請を却下した決定に対する即時抗告の手続については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の特許登録令第五十二条第二項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定ずる除権決定(整備法第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定とみなす。
 
○附 則(平成27年政令第26号)
 (施行期日)
1 この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
以下、略
 
○附 則(平成28年政令第18号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第三条(特許登録令の一部改正に伴う経過措置)
 第三条の規定による改正後の特許登録令第三十八条の規定は、施行日以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請については、なお従前の例による。
以下、略