対照表
 (回復した特許権の効力の制限)
特許第112条の3
  前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
当該発明の実施
特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 (改正):H14法24 H140901, H150101=生産に”のみ”を削る。
特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為 (改正):H18法55 H190101 本号追加
特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 (改正):H14法24 H140901, H150101=使用に”のみ”を削る。
特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為 (改正):H18法55 H190101 本号追加
実用第33条の3(回復した実用新案権の効力の制限)
   前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
 前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
当該考案の実施
当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為 (改正):H18法55 H190101 本号追加
(改正):H14法24 H150101
意匠第44条の3(回復した意匠権の効力の制限)
   前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、 第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
 前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、 第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為 (改正):H18法55 H190101 本号追加
当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為 (改正):H18法55 H190101 本号追加
(改正):H14法24 H140901,H150101
(改正):H14法24 H140901
商標第22条(回復した商標権の効力の制限)
   前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、 第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後 前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
第三十七条各号に掲げる行為