対照表
 (決 定)
特許第114条
 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用第  条
意匠第  条
商標第43条の3
 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が 前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が 前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。