対照表
 (参 加)
特許第119条
 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用第  条
意匠第  条
商標第43条の7
 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。