対照表
 (申立ての取下げ)
特許第120条の4
 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用第  条
意匠第  条
商標第43条の11
 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。