対照表
 (同前:特許無効審判)
特許第125条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が 第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
実用第41条 :特許法第125条準用。
 特許法 第百二十五条第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、 第百五十七条第百六十七条第百六十七条の二第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに 第百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
(改正):H16法79 H170401、H23法63 H240401
意匠第49条(同前:意匠登録無効審判)
 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
商標第46条の2(同前:商標登録無効審判)
  商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が 前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
(改正)H17法56 H180401、H26法36*H270401
 前項ただし書の場合において、商標登録が 前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にする旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
(改正)H17法56 H180401、H26法36*H270401