| (除斥又は忌避の申立についての決定) |
特許第143条 |
| 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。 |
2 | 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 |
3 | 第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
(改正):H26法69 H280401 |
|
実用第41条 | :特許法第143条準用。
|
意匠第52条 | :特許法第143条準用。
|
意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第143条準用。
|
商標第56条 | 第1項:特許法第143条準用。
|
商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
|