| (審決) |
特許第157条 |
| 審決があつたときは、審判は、終了する。 |
2 | 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
- 一
- 審判の番号
- 二
- 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三
- 審判事件の表示
- 四
- 審決の結論及び理由
- 五
- 審決の年月日
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3 | 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 |
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実用第41条 | :特許法第157条準用。
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意匠第52条 | :特許法第157条準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第157条準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第157条準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
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