メ モ | (同前:再審の請求) |
特許第172条 |
| 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 |
2 | 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 |
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実用第43条 |
| 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 |
2 | 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 |
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意匠第54条 |
| 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 |
2 | 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 |
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商標第58条 |
| 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 |
2 | 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 |
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