対照表
 (手続の却下)
特許第18条
  特許庁長官は、 第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が 第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
 特許庁長官は、 第十七条第三項の規定により 第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が 第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
実用第2条の3 特許庁長官は、 前条第四項、 第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
(改正):H16法79 H170401
意匠第68条 第2項:特許法第18条準用。
 特許法第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法 第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法 第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法  第六条〜
商標第68条の7 :特許法第18条第1項準用。
  第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び同法第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
(本条追加)H11法41
商標第77条 第2項:特許法第18条準用。
 特許法 第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合において 、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項若しくは 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項又は 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十七条第三項中
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
二の二 手続きについて商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法 第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、
同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401