対照表
 (対価の額についての訴え)
特許第183条
   第八十三条第二項、 第九十二条第三項若しくは第四項又は 第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。
(改正):H16法84 H170401
実用第48条
   第二十一条第二項、 第二十二条第三項若しくは第四項又は 第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 特許法 第百八十三条第二項(出訴期間)及び 第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
意匠第60条
   第三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 特許法 第百八十三条第二項(出訴期間)及び 第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
商標第条