対照表
 メ モ(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
特許第184条の15
  国際特許出願については、 第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項規定は、適用しない。
(改正):H20法16 H210101
 日本語特許出願についての 第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
(改正):H14法24 H150701
 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第六項若しくは実用新案法第四十八条の四第六項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。
(改正):H14法24 H150701、H23法63*H240401、H26法36 H270401
実用第48条の10(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
  国際実用新案登録出願については、 第八条第一項ただし書及び第四項並びに 第九条第二項の規定は、適用しない。
(改正):H20法16 H210101
 日本語実用新案登録出願についての 第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
 外国語実用新案登録出願についての 第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「 第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
(改正):H14法24 H150701
  第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法 第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における 第八条第一項から第三項まで及び 第九条第一項の規定の適用については、 第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「 第四十八条の四第一項又は特許法 第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、 同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の 第四十八条の四第一項又は特許法 第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、 第九条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「 第四十八条の四第六項若しくは特許法 第百八十四条の四第六項の国内処理基準時又は 第四十八条の四第一項若しくは同法 第百八十四条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。
(改正):H14法24 H150701、H23法63*H240401、H26法36 H270401
意匠第60条の10(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで、第六項及び第七項(第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
 特許法第四十三条第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
(改正):H26法36 H270513 本条追加
商標第68条の15(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで、第六項及び第七項の規定は、適用しない。
(改正):H26法36 H270401
 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
(改正):H11法41 H120314 本条追加、H26法36 H270401