対照表
 (削除:H26法69 H280401)(不服申立てと訴訟との関係)
特許第184条の2
(削除:H26法69 H280401)
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分( 第百九十五条の四に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
実用第48条の2
(削除:H26法69 H280401)
 特許法 第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分( 第五十五条第五項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
意匠第60条の2
(削除:H26法69 H280401)
 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分( 第六十八条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
商標第63条の2
(削除:H26法69 H280401)
 特許法第百八十四の二(不服申立と訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第七項に規定する処分を除く。)の取消の訴えに準用する。