対照表
 メ モ(特許公報・技術評価書)
特許第193条
  特許庁は、特許公報を発行する。
 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
出願公開後における特許を受ける権利の承継
出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
(改正):H14法24 H150701
第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求 (改正):H26法36 H270401 本号追加
特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び 第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。) (改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)  (改正:H14法24 H150701)
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
実用第53条(実用新案公報)
  特許庁は、実用新案公報を発行する。
 特許法 第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。
(改正):H26法36*H270401
実用第13条(同前:実用新案技術評価の請求)
  特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
(改正):H16法79 H170401 本項追加
 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
(改正):H16法79 H170401 本項追加
意匠第66条(意匠公報)
  特許庁は、意匠公報を発行する。
 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び 第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復( 第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
 前項に規定するもののほか、 第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
意匠登録出願の番号及び年月日
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
前三号に掲げるもののほか、必要な事項
商標第75条(商標公報)
  特許庁は、商標公報を発行する。
 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。) (改正):H27法55 H280401
登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
第六十三条第一項の訴えについての確定判決
(改正)