対照表
 メ モ(条約の効力)
特許第26条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
実用第2条の5 第4項:特許法第26条準用。
 特許法 第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。
意匠第68条 第4項:特許法第26条準用。
 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
商標第77条 第4項:特許法第26条準用。
 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。