対照表
メ モ
(条約の効力)
特許
第26条
特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
実用
第2条の5
第4項:特許法第26条準用。
4
特許法
第二十六条
の規定は、実用新案登録に準用する。
意匠
第68条
第4項:特許法第26条準用。
4
特許法
第二十六条
(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
商標
第77条
第4項:特許法第26条準用。
4
特許法
第二十六条
(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。