メ モ | (答弁書の提出) |
特許第84条 | 特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 |
実用第21条 | 第3項:特許法第84条準用。
2 | 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
3 | 特許法
第八十四条から
第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。 |
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実用第22条 | 第7項:特許法第84条準用。
3 | 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
4 | 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、
第十七条の他人は、第七項において準用する特許法
第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
7 | 特許法
第八十四条、第八十四条の二、
第八十五条第一項及び
第八十六条から
第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(改正):H23法63 H240401 |
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実用第23条 | 第3項:特許法第84条準用。
2 | 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。 |
3 | 特許法
第八十四条、第八十四条の二、
第八十五条第一項及び
第八十六条から
第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(改正):H23法63 H240401 |
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意匠第33条 | 第7項:特許法第84条準用。
3 | 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
4 | 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
7 | 特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(改正):H23法63 H240401 |
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商標第条 | |