実用第23条 |
| 登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 |
2 | 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。 |
3 | 特許法
第八十四条、
第八十五条第一項及び
第八十六条から
第九十一条まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条、
第八十八条、
第八十九条、
第九十条 |
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