関税法施行令 | |
| 第六十二条の二(輸出してはならない貨物に係る認定手続) | |
| 税関長は、法第六十九条の三第一項 (輸出してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条及び第六十二条の十第一項において「疑義貨物」という。)に係る育成者権者及び当該疑義貨物を輸出しようとする者(以下この条において「輸出者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の二第一項第三号 (輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。 | |
| 2 | 税関長は、前項の規定により提出された証拠その他認定手続において使用する証拠を法第六十九条の三第五項 の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る育成者権者又は輸出者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。 |
| 3 | 法第六十九条の三第一項 及び第二項 の規定による育成者権者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 |
| 4 | 法第六十九条の三第一項 及び第二項 の規定による輸出者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
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| 5 | 法第六十九条の三第三項 の規定による通知は、書面でしなければならない。 |
| 第六十二条の十一(輸出してはならない貨物に係る特許庁長官への意見の求めの手続) | |
| 税関長は、法第六十九条の七第二項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。 | |
| 2 | 税関長は、法第六十九条の七第九項の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第一項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物又は方法の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。 |
| 3 | 税関長は、法第六十九条の七第二項又は第九項の規定により特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第一項に規定する特許権者等及び輸出者に対し、前二項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。 |
| (改正):H18政304 H190101 本条追加 | |
| 第六十二条の十六(輸入してはならない貨物に係る認定手続) | |
| 税関長は、法第六十九条の十二第一項 (輸入してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第六十二条の二十四第一項第一号及び第二項、第六十二条の二十九第一項並びに第六十二条の三十において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第六十九条の十二第一項 に規定する不正競争差止請求権者をいう。次項、第三項第四号及び第六十二条の二十九第二項において同じ。)及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号 又は第十号 (輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。 (改正):H18政304 H190101 | |
| 2 | 税関長は、前項の規定により提出された証拠その他認定手続において使用する証拠を法第六十九条の十二第五項 の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者、育成者権者若しくは不正競争差止請求権者(次項及び第四項第二号において「権利者」と総称する。)又は輸入者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。 (改正):H18政304 H190101 |
| 3 | 法第六十九条の十二第一項 及び第二項 の規定による権利者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 (改正):H18政304 H190101
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| 4 | 法第六十九条の十二第一項 及び第二項 の規定による輸入者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 (改正):H18政304 H190101
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| 5 | 法第六十九条の十二第三項 の規定による通知は、書面でしなければならない。 (改正):H18政304 H190101 |
| 第六十二条の二十一(輸入してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等) | |
| 供託をすべき申立人は、法第六十九条の十五第五項 (輸入差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第一号及び第三項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 (改正):H18政304 H190101
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| 2 | 供託をすべき申立人は、法第六十九条の十五第五項 の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。 (改正):H18政304 H190101 |
| 3 | 税関長は、前項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつたときは、遅滞なく、その旨並びに同項の契約の相手方である金融機関の名称及び所在地並びに当該契約に係る契約金額を記載した書面を当該契約の締結の原因となつた貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。 |
| 4 | 税関長は、第二項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつた場合において、同項の契約を締結した供託をすべき申立人に対する法第六十九条の十五第一項 に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸入者から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸入者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。 (改正):H18政304 H190101 |
| 第六十二条の二十八(輸入してはならない貨物に係る特許庁長官への意見の求めの手続) | |
| 税関長は、法第六十九条の十七第二項 (輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。 | |
| 2 | 税関長は、法第六十九条の十七第九項 の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第一項 に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物又は方法の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。 |
| 3 | 税関長は、法第六十九条の十七第二項 又は第九項 の規定により特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第一項 に規定する特許権者等及び輸入者に対し、前二項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。 |
| (改正):H18政304 H190101 | |
| 第六十二条の三十三(専門委員) | |
| 税関長は、法第六十九条の五 (輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続きにおける専門委員への意見の求め)、第六十九条の四又は第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員を委嘱するときは、期間を定めて行うものとする。 (改正):H18政304 H190101 |