改正履歴:商標法施行令

対象条令 ・平成11年12月10日政令第399号(商標法施行令等の一部を改正する政令)第1条 施行:マドリッド議定書の発効の日(平成12年3月14日)  官報
・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第4条 施行:平成12年1月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第33条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日)  官報1官報2
・平成12年6月7日政令第333号(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令)第32条 施行:平成13年4月1日  官報1 官報2
・平成12年12月8日政令第507号(独立行政法人教育研修センター法の実施に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第4条 施行:平成13年4月1日  官報
・平成13年8月8日政令第265号(商標法施行令の一部改正) 施行:平成14年1月1日 改正内容 官報
・平成13年9月12日政令第297号(自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第4条 施行:平成14年7月1日
・平成14年9月4日政令第296号(独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第4条 施行:平成15年4月1日
・平成15年6月4日政令第244号(>独立行政法人原子力安全基盤機構法の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第5条 施行:平成15年10月1日
・平成15年8月8日政令第368号(独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令)附則第20条 施行:平成15年10月1日  官報
・平成15年8月29日政令第390号(独立行政法人農業技術研究機構法関係政令の整備)第7条 施行:平成15年10月1日  官報
・平成15年9月10日政令第397号(独立行政法人水産総含研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第5条 施行:平成16年10月1日  官報
・平成15年9月10日政令第398号(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第1条 施行:平成16年4月1日  改正内容
・平成17年7月13日政令第239号(商標法の一部を改正する法律の施行に伴う商標法施行令の規定の整理及び経過措置に関する政令)第1条 施行:平成18年4月1日  官報 改正内容
・平成18年10月27日政令第342号(商標法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成19年1月1日、平成19年4月1日(別表のみの改正)  官報   改正内容
・平成27年1月28日政令第26号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) 施行:平成27年4月1日 第3条 官報1官報2官報5
 概要:
1 関係政令の整備
(二)商標法施行令等の関係政令において、立体的形状、色彩又は音(役務にあっては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする等、色彩のみや音からなる商標に関する所要の規定を整備(第三条、第四条及び第八条関係)
2 経過措置

・平成28年1月22日政令第18号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令) 附則第4条 施行:平成28年4月1日 官報1官報2官報3
 概要
2 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第四条、第五条及び第六条関係)(「第一条」を「第一条(第二号及び第三号を除く。)」に改める。)