実用新案法 (平成4年法)
第四十条(訂正の無効の審判)

 願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

(注):前条(第39条)、第37条 下記参照

UH4-39.htm

第三十九条(訂正の審判)

 実用新案権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。

2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更する者であつてはならない。
3 第一項第一号の場合は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
4 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、 第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。

第三十七条(実用新案登録の無効の審判)

 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

2 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。