願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
(注):前条(第39条)、第37条 下記参照
実用新案権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更する者であつてはならない。
3 第一項第一号の場合は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
4 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、
第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その実用新案登録が第三条[実用新案登録の要件]、第三条の二[同前:実用新案登録の要件]、第四条[実用新案登録を受けることができない考案]、第七条[先願]第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条[特許法の準用]第一項において準用する特許法第三十八条[共同出願]又は第五十五条[特許法の準用]第三項において準用する特許法第二十五条[外国人の権利の享有]の規定に違反してされたとき。
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
三 その実用新案登録が第五条[実用新案登録出願]第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
四 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第五十五条[特許法の準用]第三項において準用する特許法第二十五条[外国人の権利の享有]の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
2 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。