よくある質問

1.はじめに

 庁外から審査基準室への相談事例中、最も多い事例の一つが特許法第30条関係の事例です。そこで、これまで数多く寄せられた特許法第30条の運用に関する質問をまとめて紹介します。
 特許法第30条の運用については、(2)審査便覧の標題に詳しく説明されています。特に、昭和63年12月の審査便覧改訂により、複数回の公開行為について、特許法第30条第1項又は第3項の適用を受けるための手続が適法になされた場合にはその適用がすべて認められるようになりました。この点については、審査便覧42.45A及び10.38Aを御覧下さい。
 特許法第30条第4項の「証明する書面」については、審査便覧10.32A〜10.37Aに説明されています。「証明する書面」の性格は、10.32Aで説明されているものであることをよく理解し、証明する内容の正確さを客観的に十分に示す努力をして頂きたいと思います。参考までに「証明する書面」等の例を(6)証明する書面例に掲載します。
 なお、本稿全般について不明な点があれば、調整課審査基準室(内3112)まで、また、発表にかかる学術団体、博覧会が特許法第30条第1項、同第3項に規定する特許庁長官の指定<を受けているか否かについては、30条指定の学術団体又は30条指定の博覧会を御覧下さい。
 
  問い合わせ先
   〒100−8915
    東京都千代田区霞が関3−4−3
     特許庁 電話:(代)03-3581-1101(内線3113)
         FAX:03-3597-7755
         E-mail:PA2A12@jpo-miti.go.jp
          審査第二部調整課審査基準室 
           担当:松永、和田
 


[更新日 2000.1.7]