読替指定条文: 著作権法第九十五条
第九十五条(商業用レコードの二次使用)
12 第七十条第三項、第六項及び第八項並びに第七十一条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において第七十条第三項中著作権者とあるのは当事者と、第七十二条第二項中著作物を利用する者とあるのは第九十五条第一項の放送事業者等と、著作権者とあるのは同条第五項の団体と、第七十四条著作権者とあるのは第九十五条第五項の団体読み替えるものとする。
(改正):H11法220、H21法53*H220101
読み替え前読み替え後
著作権法
第七十条(裁定に関する手続及び基準)
 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八条第六項及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
 文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
 第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき(第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
 文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
 文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
 
著作権法
第七十条(裁定に関する手続及び基準)
 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八条第六項及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
 文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
 第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき(第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
 文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
 文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
 
著作権法
第七十二条(補償金の額についての訴え)
 第六十七条第一項、第六十七条の二第四項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定(第六十七条の二第四項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
 
著作権法
第七十二条(補償金の額についての訴え)
 第六十七条第一項、第六十七条の二第四項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定(第六十七条の二第四項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が第九十五条第一項の放送事業者等であるときは同条第五項の団体を、同条第五項の団体であるときは第九十五条第一項の放送事業者等を、それぞれ被告としなければならない。
 
著作権法
第七十四条(補償金等の供託)
 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合
当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
 前項第二号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
 第六十七条第一項、第六十七条の二第四項若しくは前二項の規定による補償金の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所のもよりの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
 
著作権法
第七十四条(補償金等の供託)
 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
第九十五条第五項の団体が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
その者が過失がなくて第九十五条第五項の団体を確知することができない場合
その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合
当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
 前項第二号の場合において、第九十五条第五項の団体の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
 第六十七条第一項、第六十七条の二第四項若しくは前二項の規定による補償金の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、第九十五条第五項の団体が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所のもよりの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を第九十五条第五項の団体に通知しなければならない。ただし、第九十五条第五項の団体の不明その他の理由により第九十五条第五項の団体に通知することができない場合は、この限りでない。