読替指定条文: 著作権法施行令第十二条の二
第十二条の二(著作隣接権への準用)
 第七条の七から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項及び第二項、第六十七条の二第七項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において第八条第一項第六号中とあるのは法第百三条において準用する法と、第八条の二とあるのは法第百三条において準用する法と、同条第六項とあるのは法第百三条において準用する法第六十七条の二第六項と、前条とあるのは法第百三条において準用する法読み替えるものとする。
(改正):H21政299 H220101 本条追加
読み替え前読み替え後
著作権法施行令
第八条(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
 法第六十七条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名 
 著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき又は著作者名が不明であるときは、その旨)
 著作物の種類及び内容又は体様
(四)
 (著作物の利用方法 削除:H21政299 H220101)
 補償金の額の算定の基礎となるべき事項
 著作権者と連絡することができない理由
 第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨 
 法第六十七条第二項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。

 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
(二)
 (著作権者と連絡することができないことを疎明する資料 削除:H21政299 H220101)
 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
 
著作権法施行令
第八条(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
 法第六十七条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名 
 著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき又は著作者名が不明であるときは、その旨)
 著作物の種類及び内容又は体様
(四)
 (著作物の利用方法 削除:H21政299 H220101)
 補償金の額の算定の基礎となるべき事項
 著作権者と連絡することができない理由
 法第百三条において準用する法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨 
 法第六十七条第二項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。

 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
(二)
 (著作権者と連絡することができないことを疎明する資料 削除:H21政299 H220101)
 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
 
著作権法施行令
第八条の二(担保金の取戻し)
 第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第六項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
 
著作権法第百三条において準用する法施行令
第八条の二(担保金の取戻し)
 法第百三条において準用する法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が法第百三条において準用する法第六十七条の二第六項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
 
著作権法施行令
第十二条(補償金の額の通知)
 文化庁長官は、第六十七条の二第三項に規定する申請中利用者に対して第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(当該申請中利用者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて第六十七条の二第四項の補償金の額を通知する。
 文化庁長官は、第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。
 
著作権法第百三条において準用する法施行令
第十二条(補償金の額の通知)
 文化庁長官は、法第百三条において準用する法第六十七条の二第三項に規定する申請中利用者に対して法第百三条において準用する法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(当該申請中利用者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第百三条において準用する法第六十七条の二第四項の補償金の額を通知する。
 文化庁長官は、法第百三条において準用する法第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。