読替指定条文: 著作権法施行令第五十七条の三
第五十七条の三(報酬に関する指定団体)
 前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(改正):H21政299 H220101
第四十七条第一項 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)法第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「報酬」という。)又は法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「使用料」という。)に係る業務
(改正):H21政299 H220101
二次使用料関係業務の執行報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行
第四十八条第四十九条第五十条第五十一条第一項 、第五十二条第一項第三号及び第四号 二次使用料関係業務報酬等関係業務
第四十九条の二第一項二次使用料報酬又は使用料
第五十一条第一項第三号法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料報酬又は使用料

 
読み替え前読み替え後
著作権法施行令
第四十七条(業務規程)
 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
 
著作権法施行令
第四十七条(業務規程)
 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「報酬」という。)又は法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「使用料」という。)に係る業務の開始の際、報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
 
著作権法施行令
第四十八条(二次使用料関係業務の会計)
 指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
 
著作権法施行令
第四十八条(報酬等関係業務の会計)
 指定団体は、報酬等関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
 
著作権法施行令
第四十九条(事業計画等の提出)
 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出しなければならない。
 
著作権法施行令
第四十九条(事業計画等の提出)
 指定団体は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定団体は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出しなければならない。
 
著作権法施行令
第四十九条の二(二次使用料の額の届出等)
 指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
 
著作権法施行令
第四十九条の二(報酬又は使用料の額の届出等)
 指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた報酬又は使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
 
著作権法施行令
第五十条(報告の徴収等)
 文化庁長官は、指定団体の二次使用料関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定団体に対し、二次使用料関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は二次使用料関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
 
著作権法施行令
第五十条(報告の徴収等)
 文化庁長官は、指定団体の報酬等関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定団体に対し、報酬等関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は報酬等関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
 
著作権法施行令
第五十一条(業務の休廃止)
指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
休止又は廃止を必要とする理由
休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第四号及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置
 文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
 
著作権法施行令
第五十一条(業務の休廃止)
指定団体は、その報酬等関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
休止又は廃止を必要とする理由
休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
報酬又は使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第四号及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置
 文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
 
著作権法施行令
第五十二条(指定の取消し)
 文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。

 法第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。 
 法第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 
第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないとき。
相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
 第四十九条若しくは第四十九条の二第一項の規定に違反したとき、又は第五十条の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。
 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
 
著作権法施行令
第五十二条(指定の取消し)
 文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。

 法第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。 
 法第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 
第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで報酬等関係業務を行つたとき、その他報酬等関係業務の適正な運営をしていないとき。
相当期間にわたり報酬等関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
 第四十九条若しくは第四十九条の二第一項の規定に違反したとき、又は第五十条の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。
 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。