読替指定条文: 著作権法施行令第五十七条の四
第五十七条の四(報酬等の額の裁定に関する手続等)
 前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(改正):H21政299 H220101
第五十三条第一項第三号放送事業者又は有線放送事業者商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下この節において「貸レコード業者」という。)
第五十三条第一項第三号及び第三項、第五十四条第一項から第五項まで、第五十七条第二号放送事業者等の団体貸レコード業者の団体
第五十三条第一項第三号及び第四号、第五十四条第二項、第五項及び第七項、第五十七条二次使用料報酬又は使用料
第五十三条第一項第三号及び第三項、第五十四条第二項、第五項及び第七項、第五十七条放送事業者又は有線放送事業者貸レコード業者
読み替え前読み替え後
 第 二 節 二次使用料の額の裁定に関する手続等
著作権法施行令
第五十三条(二次使用料の額に関する裁定の申請)
 法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者を構成員とする団体(以下この節において「放送事業者等の団体」という。)であるときは、その額の裁定を求めようとする二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称及び住所又は居所
 裁定を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎となるべき事項
 協議が成立しない理由
 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添附しなければならない。
 放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第十項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
 
 第 二 節 報酬又は使用料の額の裁定に関する手続等
著作権法施行令
第五十三条(報酬又は使用料の額に関する裁定の申請)
 法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
当事者の一方が商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下この節において「貸レコード業者」という。)を構成員とする団体(以下この節において「貸レコード業者の団体」という。)であるときは、その額の裁定を求めようとする報酬又は使用料に係る貸レコード業者の氏名又は名称及び住所又は居所
 裁定を求めようとする報酬又は使用料の額の算定の基礎となるべき事項
 協議が成立しない理由
 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添附しなければならない。
 貸レコード業者の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の貸レコード業者から法第九十五条第十項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
 
著作権法施行令
第五十四条(裁定前の手続等)
 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
 前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。
 前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。
 第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。
 文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。
 文化庁長官は、前項の規定により裁定を行なわないこととしたときは、理由を附した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。
 前項の通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。
 前条第一項第五号及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない。
 
著作権法施行令
第五十四条(裁定前の手続等)
 文化庁長官は、指定団体から貸レコード業者の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
 前項の規定により回答を求められた貸レコード業者の団体は、その額の裁定が求められている報酬又は使用料に係る貸レコード業者の一部が支払うべき報酬又は使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。
 前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた貸レコード業者の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。
 第一項の規定により回答を求められた貸レコード業者の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。
 文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた貸レコード業者の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る貸レコード業者以外の貸レコード業者が支払うべき報酬又は使用料の額については裁定を行わないものとする。
 文化庁長官は、前項の規定により裁定を行なわないこととしたときは、理由を附した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。
 前項の通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた報酬又は使用料に係る貸レコード業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。
 前条第一項第五号及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない。
 
著作権法施行令
第五十七条(裁定すべき二次使用料の額)
裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。
当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合
当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額

当事者の一方が放送事業者等の団体である場合
当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係るすべての放送事業者又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
著作権法施行令
第五十七条(裁定すべき報酬又は使用料の額)
裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。
当事者の一方が貸レコード業者である場合
当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬又は使用料の総額

当事者の一方が貸レコード業者の団体である場合
当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた報酬又は使用料に係るすべての貸レコード業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた報酬又は使用料に係る貸レコード業者を除く。)に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬又は使用料の総額