読替指定条文: 著作権法施行令第五十七条の九
第五十七条の九(準用)
 第四十六条第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において第四十六条法第九十五条第五項又は第九十七条第三項のとあるのは法第百四条の二第一項の規定によると、第四十八条二次使用料関係業務とあるのは補償金関係業務と、第四十九条第一項中二次使用料関係業務とあるのは補償金関係業務と、開始前にとあるのは開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)と、同条第二項中二次使用料関係業務とあるのは補償金関係業務と、決算完結後一月とあるのは当該事業年度の終了後三月読み替えるものとする。
(改正):H21政299 H220101(第九十五条第四項--->第九十五条第五項)
 
読み替え前読み替え後

第九章 二次使用料に関する指定団体等
 第一節 指定団体

著作権法施行令
第四十六条(指定の告示)
 文化庁長官は、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
 

第九章 二次使用料に関する指定団体等
 第一節 指定団体

著作権法施行令
第四十六条(指定の告示)
 文化庁長官は、法第百四条の二第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
 
著作権法施行令
第四十八条(二次使用料関係業務の会計)
 指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
 
著作権法施行令
第四十八条(補償金関係業務の会計)
 指定団体は、補償金関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
 
著作権法施行令
第四十九条(事業計画等の提出)
 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出しなければならない。
 
著作権法施行令
第四十九条(事業計画等の提出)
 指定団体は、毎事業年度、補償金関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)文化庁長官に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定団体は、毎事業年度、補償金関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に文化庁長官に提出しなければならない。