| 著作権法施行令
第七条の六 |
| 法第四十九条第一項第七号の政令で定める行為は、法第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を使用して当該著作物を利用するために必要なものとして送信される信号の受信とする。 |
2 | 前項の規定は、法第百二条第九項第七号の政令で定める行為について準用する。この場合において、前項中「第四十七条の八」とあるのは「第百二条第一項において準用する法第四十七条の八」と、「著作物」とあるのは「実演等」と読み替えるものとする。 | | | | |
| | 著作権法施行令
第七条の六 |
| 法第四十九条第一項第七号の政令で定める行為は、法第百二条第一項において準用する法第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を使用して当該実演等を利用するために必要なものとして送信される信号の受信とする。 |
2 | 前項の規定は、法第百二条第九項第七号の政令で定める行為について準用する。この場合において、前項中「第四十七条の八」とあるのは「第百二条第一項において準用する法第四十七条の八」と、「著作物」とあるのは「実演等」と読み替えるものとする。 | | | | |
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