読替指定条文: 意匠法第六十条の十三
 国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付とあるのは意匠登録をすべき旨の査定又は審決とする。
 
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第 四 章 意 匠 権

意匠法
第一節 意匠権
第二十条(意匠権の設定の登録) 四法
 意匠権は、設定の登録により発生する。
 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
意匠登録出願の番号及び年月日
登録番号及び設定の登録の年月日
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 

第 四 章 意 匠 権

意匠法
第一節 意匠権
第二十条(意匠権の設定の登録) 四法
 意匠権は、設定の登録により発生する。
 意匠登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
意匠登録出願の番号及び年月日
登録番号及び設定の登録の年月日
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。